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GUEST HOUSE DISCOVERY SHIP

宿泊約款

第1条 (適用範囲)

当施設が宿泊客との間で締結する宿泊契約およびこれに関する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めない事項については、法令又は一般的に確立された慣習によるものとします。 

1.​

 

宿泊施設が法令および慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

2.

 

第2条 (宿泊契約の申し込み)

当宿泊施設に宿泊契約の申し込みをしようとする方は、次の事項を当宿泊施設に申し出ていただきます。

   (1)宿泊者名

   (2)宿泊日及び到着予定時刻

   (3)宿泊料金(諸税を含む)

   (4)その他当宿泊施設が必要と認める事項

宿泊客が宿泊中に全高第2号の宿泊日を越えて宿泊の継続を申し入れた場合、当宿泊施設はその申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。

2.

 

1.​

 

第3条 (宿泊契約の成立等)
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